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「特記仕様書」に下記のような記載がある場合は
コリンズへの工事登録が必要です。
工事カルテ作成・登録
請負者は、受注時または変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完了時は工事完了後10日以内に、訂正時は適宜(財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録申請しなければならない。ただし、工事請負金額が500万円以上2500万円未満の工事については、受注・訂正時のみの登録とする。
また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略出来るものとする。
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